1948-05-27 第2回国会 参議院 司法委員会 第32号
————————————— 本日の會議に付した事件 ○日本國憲法施行の際現に效力を有す る命令の規定の效力等に關する法律 の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○行政代執行法の施行に伴う關係法律 の整理に關する法律案(内閣提出、 衆議院送付) —————————————
————————————— 本日の會議に付した事件 ○日本國憲法施行の際現に效力を有す る命令の規定の效力等に關する法律 の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○行政代執行法の施行に伴う關係法律 の整理に關する法律案(内閣提出、 衆議院送付) —————————————
本委員會に本付託になりましたところの、日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部を改正する法律案を議題にいたします。豫備審査に繼續をいたしまして質疑を繼續いたします……別に御質疑がなければこれを以て質疑を打切ることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昨年五月新憲法の實施と共に、違警罪即決例は、新事態に適合しないものとして全く廢止され、警察署長の即決處分に付されていたような事件は、擧げて新設の簡易裁判所において取扱われることになつたのでありますが、警察犯處罰令の方は、準備の都合もあり、直ちにこれが改廢をする運びに至らなかつたのでありまして、日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律により、先ず昨年末まで法律と同一の效力を有するものとされ
○委員長(伊藤修君) ではこれより司法委員會を開會いたします、昭和二十二年法律第七十一號日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部を改正する法律案、本案は衆議院において修正されまして本付託になりましたのですから、本日はこれを議題に供して審議をいたしたいと存じます。
付託事件 ○農業資産相續特例法案(内閣提出) ○經濟査察官の臨檢檢査等に關する法 律案(内閣送付) ○昭和二十二年法律第七十二號日本國 憲法施行の際現に效力を有する命令 の規定の效力等に關する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議 院送付) ○青年補導法案(鬼丸義齊君發議) ————————————— 昭和二十二年十二月九日(火曜日) 午前十一時五分開會 ———————
○新谷寅三郎君 それからこの「船舶法及び船舶安全法の一部を改正する法律案」と又別に最近提出されました「昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部を改正する法律案」との關係についてでありますが、結局船舶法及び船舶安全法に關する限り、今議題になつております法律案によつて大體命令事項で新憲法の上から言つて困るものを法律に擧げたというふうに、提案理由でもお
これらの廳府縣令が昭和二十二年法律第七十二號(日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律)によつて本年末日限りで失效することになります。
これらの命令は、それぞれ新憲法の施行とともに、直ちに且つ當然に、その效力を失うべき筈のところ、一般的經過措置として、本年四月法律第七十二號(日本國憲法施行の際、現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律)によつて、本年十二月末日まで法律と同一の效力を有するものとして存續するものとせられております。
これらの命令はそれぞれ新憲法の施行とともに、ただちにかつ當然にその效力を失うべきはずのところ、一般的經過措置として本年四月法律第七十二號日本彪憲法施行の際、現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律によりまして、本年十二月末日まで法律と同一の效力を有するものとして存續するものとせられておるのであります。
從來の榮養士に關する制度は、昭和二十年四月厚生省令第十四號をもつて制定いたしました榮養士規則が根幹となつておりますが、この規則は、昭和二十二年法律第七十二號、日本國憲法施行の際、現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律第一條の規定によりまして、本年十二月三十一日限りその效力を失うこととなつております。
本委員会に豫備審査のために付託せられましたところの昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部を改正する法律案、これを議題に供します。前囘に引續きまして質疑を繼續いたします。
昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部を改正する法律案に對する修正案 昭和二十二年法律第七十二號の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 「第一條に左の一項を加える。 前項の規定は、昭和二十年勅令第五百四十二號(ポツダム宣言の受諾に伴い發する命令に關する件に傷き發せられた命令の效力に影響を及ぼすものではない。」
――――――――――――― 本日の會議に付した事件 昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の 際現に效力を有する命令の規定の效力等に關す る法律の一部を改正する法律案(内閣提出)( 第一二九號) 昭和二十二年法律第六十五號(裁判官の報酬等 の應急的措置に關する法律)等の一部を改正す る法律案(内閣提出、參議院送付)(第一四一 號) 請願 司法保護事業及び行刑保護事業の功勞者表彰
昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 花村四郎君より本案に對する各黨の共同提案なる修正案が提出せられております。提案者の説明を求めます。
明治四十四年内務省令第十號按摩術營業取締規則、明治四十四年内務省令第十一號鍼術灸術營業取締規則、昭和二十一年厚生省令第四十七號柔道整復術營業取締規則、昭和二十一年厚生省令第二十八號按摩術營業取締規則、鍼灸術營業取締規則及び柔道整復術營業取締規則の特例に關する省令、及び昭和二十二年厚生省令第十一號醫業類似行為ををなすことを業とする者の取締に關する省令は、何れも昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等
○井手政府委員 本委員會に付託されました昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部を改正する法律案について、提案の理由を御説明致します。 この法律案の要點は、三點であります。
――――――――――――― 本日の會議に付した事件 昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定效力等に關する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)(第一二九號) 昭和二十二年法律第六十五號(裁判官の報酬等の應急的措置に關する法律)等の一部を改正する法律案(内閣送付)(豫第一九號) 請願 一 刑法の一部を改正する請願(山口好一君紹介)(第六號) 二 司法行刑保護
○松永委員長 次に昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。先ず政府の説明を願います。
氷雪營業取締規則、人工甘味質取締規則、有害性著色料取締規則、飲食物防腐劑漂白劑取締規則、飲食物用器具取締規則、メチール・アルコール取締規則等一連の省令及びこれに基く地方命令が制定せられまして、從來食品衞生取締りの實施に當つてきたのでありますが、これらの命令のうちには、右法律に基礎をおかざる部分も含まれておりまして、それらの條項は、昭和二十二年法律第七十二號「日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等
○淺沼委員長 次に昭和二十二年法律第七十二號(日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律)の一部を改正する法律案を付託すべき委員會の件。
まず第一に關税法施行規則中法律をもつて規定すべき事項の關係でありますが、關税法施行規則中、外國貨物の假陸揚げ及び沿海通航船が外國に海難その他やむを得ない事故のため寄港した場合の税關への申告竝びに税關で定めた場所以外で貨物の税關檢査を受けようとする場合の特許申請等に關する規定は、昭和二十二年法律第七十二號、日本國憲法施行の際效力を有する命令の規定の效力等に關する法律によりまして、本年十二月三十一日までは
即ち、漁業法第三十四條第二項または第35條第二項に基いて、汽船「トロール」漁業取締規則機、船底引網漁業取締規則、瀬戸内海漁業取締規則その他の農林省令が發せられていますが、その中には、昭和二十三年法律第八十四號、命令の條項違反に關する罰則に關する法律に基いて罰則を附している部分があり、この根據法律は、昭和二十二年法律第七十二號、日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の效力等に關する法律により、本年十二月三十一日限
しかるに新憲法の施行に伴いまして、昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の效力等に關する法律によつて、前記勅令は昭和二十二年十二月三十一日限り效力を失うことと相なつたのであります。よつてこれに代るベき保護法律の制定を必要とするに至つたので、ここに赤十字の標章及び名稱等の使用の制限に關する法律案を提出いたす次第であります。
從前の印紙等模造取締規則は、日本國憲法施行の際に現に效力を有しまする命令の規定の效力等に關する法律によりまして、本年十二月末日限り效力を失うこととなつておりますので、これを法律として整備した次第であります。
從前の印紙等模造取締規則は、日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律により、本年十二月末日限り效力を失うこととなりますので、これを法律とし整備した次第であります。
「日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部を改正する法律案」、これを先般お手もとに上げたのでありますが、その中で「前項の規定に基いて日本國憲法の規定により政令に委任することのできない事項につき、政令を發することがあつてはならない。」こういう規定をおきたいと思つているのであります。
副議長 田中 萬逸君 議員 外崎千代吉君 事務總長 大池 眞君 法制部長 三浦 義男君 法制部第一部長 福原 忠男君 ————————————— 本日の會議に付した事件 經濟力集中排除法案を付託すべき委員會に關する件 國會法の一部を改正する法律案 日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等
○淺沼委員長 それでは「日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部改正する法律案」について協議を願いたいと存じます。簡單に申し上げれば、「勅令」を「政令」と讀みかえるということであります。一應法制部長から説明を願います。